2004-05-28 第159回国会 衆議院 法務委員会 第31号
その部分を改善するために、一つの考え方としては、例えば、外国から依頼があったときなどには、我が国の官憲が立ち会っている範囲内で外国官憲に直接質問するようなことを認めるというようなことを許す。
その部分を改善するために、一つの考え方としては、例えば、外国から依頼があったときなどには、我が国の官憲が立ち会っている範囲内で外国官憲に直接質問するようなことを認めるというようなことを許す。
○樋渡政府参考人 外国官憲によります捜査権の行使は、御指摘のとおり、当該外国による公権力の行使でございまして、これを我が国の同意なしに行うことを許すとなれば、我が国の主権を侵害することになるというふうに考えます。
その設置法によりまして、海外における邦人の生命、身体及び財産を保護するために外国官憲と交渉する等の権限を外務省は有しておるところであります。上記の所掌事務あるいは権限に規定されております邦人の保護の一環としまして、従来から外務省は、緊急時における在外邦人の救出のための救援機を派遣するなど、これらの邦人の輸送を支援してきておるところでございます。
○政府委員(黒河内久美君) 旅券というものの性格でございますけれども、その所持人が自国民であることを証明し、渡航先の外国官憲に対し所持人の保護と旅行の便宜を要請するという重要な公的文書でございます。したがいまして、旅券の発給については国として、その内容、発給の可否等について国民及び諸外国に対し重要な責任を有すると考えられますので、これを郵便局等に委託することは現段階では適当でないと考えております。
これはもちろん英語でやるわけですから、各外国へ出ましても、その免状を外国官憲に見せますと、これはSTCW条約を満たしておる職員なんだなということがわかると思います。
そこで、本来自己の志望によって外国の国籍を取得したという認定に当たりましては、外国官憲の受理した帰化の事実、本件で申しますと中華人民共和国許可入籍証書というような形式があるわけでございます。そこで、外国の官憲が権限を持ってそれを受理し許可したということを、私ども行政の立場から、頭からこれを無視しまして白紙に返って初めがら審査をするということはやはり態度としては必ずしも適切ではないであろう。
○伊藤(榮)政府委員 通過護送の場合には、わが国の主権下に属する領域を他国の官憲が逃亡犯罪人を拘束した状態で通過することを認めるわけでございますから、したがいまして、わが国の領域内におります逃亡犯罪人の戒護の責任は一にかかって当該外国官憲にあると思います。
それから、国内通過護送の承認は、外国官憲による護送を承認する、そのことは、言いかえれば、その外国官憲及び護送者の安全保障をわが国が負う、それからわが国が責任を持って保護を加えるのだ、こういう問題を意味しておるのかどうか、こういう点についてお伺いします。
また、公告による旅券返納命令の制度を新設して返納事由に該当するに至った者については、その所在が判明しない場合でも、有効に旅券返納命令を発し得るものとすることにより、その所持する旅券を失効させるとともに、関係諸外国にもこのことを通知して過激派関係者の外国での滞在ないしは国際間の移動に歯どめをかけ、外国官憲の協力のもとに本人を帰国させることも図ろうとするものであります。
このようにいたしますことによりまして、旅券の実際の返納がございませんでも返納期限が到来いたしますると旅券を失効せしめることができますので、直ちにこのことを関係諸外国に通知いたしまして、その者の日本旅券による外国での滞在、国際的な移動に歯どめをかけて、最終的には外国官憲の協力を得て帰国を実現するということを図ろうとする趣旨でございます。
これに対しましては、いますでに御指摘のように、速やかに関係諸外国に対して当該番号の旅券の失効を通知いたしまして、諸国の治安、出入国管理当局等に周知せしめまして、その措置を通じまして同旅券の所持人が外国滞在または国際的な移動をするというような場合に歯どめをかける、そして結局は外国官憲の協力によって本人を帰国せしめるということに最終目的を持っておるわけでございます。 手元に残った旅券がどうなるか。
このようにいたしますと、旅券が返納されなくとも返納期限の到来とともに旅券を失効せしめることができるわけでございまして、関係諸国にもこのことを通知いたしまして、過激派活動関係者の日本旅券による外国での滞在ないしは国際的な移動に一つの歯どめをかけ得るのではないかと考えておりますし、また、状況によっては外国官憲の協力を得まして本人の帰国を可能ならしめる余地もある、かように考えておるわけでございます。
また、公告による旅券返納命令の制度を新設して、返納事由に該当するに至った者については、その所在が判明しない場合でも、有効に旅券返納命令を発し得るものとすることにより、その所持する旅券を失効させるとともに、関係諸外国にもこのことを通知して過激派関係者の外国での滞在ないしは国際間の移動に歯どめをかけ、外国官憲の協力のもとに本人を帰国させることも図ろうとするものであります。
外務省の措置といたしましては、ただいま対策本部でお決めいただいております六項目というのがございますが、それに含まれております偽造旅券の鑑別の特別のマニュアルがございますが、これを従来はわが方の在外公館のみに配付しておりましたが、今回は全外国官憲にこれを徹底せしめるという措置を講じております。これが外務省の措置でございますが、国連関係のこれにつきましては、他の説明員から御答弁いたします。
現に今度の緊急対策要綱を見ても、偽造旅券の判別方法を外国官憲に緊急に手配する、送るということを言っていますね。偽造すること、それは紙の質の問題もあるでしょうし、印刷の問題もあるでしょう。それについてさえいろいろ手配をしているのに、そのものずばりを、部分的に空白のところがあるというだけで、そのものずばりを渡している。これは余りにも人命ということを口実にしてずさんなことをやっているのじゃないか。
特に、この間新聞で報道されておる対策本部の緊急対策六項目の中の一つに、日本赤軍の人相書きなどを外国官憲に急送して協力を依頼する。
また旅券は、自国及び外国の官憲に対して身分証明をするための国際的に認められた公の文書であり、国外で外国官憲もしくは自国領事の保護を受け得るための旅行文書であります。すなわち、旅券の本質は身分証明書であって、外出許可証ではありません。したがって、旅券法が国民の海外旅行の自由を制限することができないのは自明のことであります。
国際的に権威のあるシュトルップの国際法辞典によりますと、「旅券とは、自国及び外国の官憲に対して身分証明をするための、国際的に認められた公の文書である」と定義し、さらに、「旅券は、国外で外国官憲もしくは自国領事の保護を受け得るための旅行文書である」としております。
第一項の第一号、これが中心でございまして、本邦以外の地域に終戦日まで引き続き一年以上生活の本拠を有していた者で、終戦に伴って発生した事態に基づく外国官憲の命令、生活手段の喪失等のやむを得ない理由により終戦日以後本邦に引き揚げた者、これが引き揚げ者の定義の中心でございます。
次にわが国漁船の朝鮮海峡、いわゆる李ライン及び東シナ海方面の公海における出漁は、特に李ライン周辺で、通常約千二百隻程度のあぐり漁業及び底引漁業を行なっておりますが、これら漁船の外国官憲による不当拿捕に対処するため、巡視船を派遣して特別哨戒に当たり、拿捕未然防止に努めた結果、ここ数年来減少しておるとのことでありました。
○説明員(田中弘人君) これは終戦に伴って外国官憲の命令、生活手段の喪失等やむを得ない理由により日本に引き揚げた、こういう建前になっております。当時引き揚げが自発的な措置であったというようなことも一つの点でございます。
いのでありますが、もとは進駐軍、最近は日米安全保障条約に基く駐留軍でございますが、駐留軍が持っておるものが、合法的に持たれておるものはもちろんいいのでありますが、やみに流れていくという面が一部に存在しておりますが、この後者につきましては数は少いのでありますが、しかし、危害予防には重要なことでありますので、取締り官憲といたしましては、私ども警察の力をそういう方面に集中するはもとよりでありますが、それ以外に、外国官憲諸機関